結婚式場の予約のキャンセル法は?

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結婚式場のキャンセルは、本契約によるのが原則

結婚式場の式や披露宴を特定の日で本契約した場合、その契約書に記載されたキャンセル条項によります。

法務省によるキャンセル料の取り扱いのルール

例えば、他の式場も探したいので、特定の日を1週間前後の仮予約という形で予約する予約契約があります。

では、この予約契約でキャンセル費が、発生するかといえばNOです。

キャンセル費は、本契約した場合にのみ発生します。

一般的に多いキャンセル条項は?

式や披露宴の予定日を基準に、1ケ月前なら総費用の見積もりの80%、1週間前なら、総費用の見積もりの90%といった、時期によるキャンセル費用の額を段階的に規定している条項がほとんどです。

例えば、

結婚式の149日~90日前(約3ヶ月前)まで…お見積り金額の20%+実費

結婚式の89日~60日前(約2ヵ月前)まで…お見積り金額の30%+実費

結婚式の59日~30日前(約1か月前)まで…お見積り金額の40%+実費

結婚式の29日~10日前まで…お見積り金額の45%+実費+外注品の解約費

結婚式の9日~前日まで…お見積り金額の45%+納品済み物販の実費+外注品の解約費

結婚式の当日…お見積額の全額

3日前から、総見積もり費用の全額をキャンセル費用とするところもあり、このキャンセル費用を賄う保険まで、あります。

キャンセル費用の本質は?

キャンセル費用の本質は、急遽契約をやめることへの罰ではなく、キャンセルによつて相手方が被る被害を賠償するものです。

なので、日程が近くなるほど、キャンセル費用の金額が、あがつていきます。

日程が近くなれば、式や披露宴のため準備した費用が、キャンセルによって無駄になってしまうからです。

コロナ禍によるキャンセルでは、キャンセル保険は、不適用?

結婚式のキャンセル保険の場合、どの保険会社の内容をみても、コロナ感染リスクに基づくキャンセルに、保険が適用されるということはないようです。

保険会社の結婚式キャンセルにかかわる保険内容としては、①新郎、新婦がインフルエンザに罹患して、当日の挙式が困難になったとか、②天変地異により挙式が困難(台風、地震など)となった場合に限定されています。

もともと、保険会社が、コロナ禍によって、結婚式がキャンセルになることを、想定していませんでした。

その結果、保険契約に、コロナの感染リスクを原因とした、結婚式のキャンセルに、保険を適用するという契約条項は、存在していません。

この点は、法務省の前記ルール通りです。

法務省によるキャンセル料の取り扱いのルール

 

 

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